第1章 総則
(名称)
第1条 本会は修道学園同窓会連合会(略称修道連合会)と称する。
(組織構成)
第2条 本会は修道学園(中・高)同窓会、広島修道大学同窓会、広島修道大学大学院同窓会及び鈴峯同窓会(以下「四同窓会」と称する。)の連合体として本会を組織する。
(目的)
第3条 本会は四同窓会の会員相互の親睦と発展をはかるとともに、学校法人修道学園(以下「修道学園」と称する。)との関係を密接にし、その発展をはかることを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は広島市中区南千田西町8番1号、修道中学校・修道高等学校事務室内に置く。
(事業)
第5条 本会はその目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 会員の親睦に必要な事業
(2) 修道学園の発展をはかるための事業
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(分担金)
第6条 四同窓会は本会で定めた分担金を納入しなければならない。その金額と納入方法については別に定める。
第7条 既に納入された分担金はいかなる理由があっても還付しない。
第2章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
会長代理 1名
副会長 4名
事務局長 1名
幹事 79名
評議員 各回卒業生中より各若干名
監査 4名
2 本会に顧問を置くことができる。
3 顧問の委嘱は会長が幹事会にはかりこれを行なう。
(役員の選任)
第9条 役員の選任は次のとおりとする。
(1) 会長は幹事会において幹事のなかから互選により1名を選任する。
(2) 副会長は幹事会において幹事のなかから四同窓会より各1名推薦のあった者計4名を選任する。会長代理は副会長のなかから1名を選任する。
(3) 事務局長は幹事会において会長の指名により修道中学校・修道高等学校事務長を選任する。
(4) 幹事は評議員会において会員中より四同窓会から推薦のあったもの79名を選任する。四同窓会からの推薦数については別に定める。
(5) 評議員は評議員会において各回卒業生中より推薦のあった者若干名を選任する。
(6) 監査は評議員会において会員中より4名を選任する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し会務を総理する。
(2) 会長代理は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 副会長は、会長代理を補佐し、会務の運営執行に当たる。
(4) 事務局長は会長の命をうけ、本会の事務及び会計の執行を行なう。
(5) 幹事は幹事会を構成し、会長の諮問に応じ会務の運営執行を行なう。
(6) 評議員は評議員会を構成し、会務の諮問に応じる。
(7) 監査は、本会の業務、会計及び財産の監査を行なう。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし再任をさまたげない。役員に欠員が生じたときは、第9条の定めるところによりこれを補充する。
ただし、その任期は前任者の残存期間とする。
(幹事会)
第12条 幹事会は年2回以上開催する。ただし会長が必要と認めたとき又は幹事の2分の1以上の請求があったときは、臨時に幹事会を開催する。
会長は幹事会の議長となる。
第13条 幹事会は過半数の出席がなければ開催することができない。
ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思表示した者は出席とみなす。
第14条 幹事会の開催議題、日時、場所等については、原則として開催日の20日前までに通知しなければならない。ただし緊急の場合はこの限りではない。
(評議員会)
第15条 評議員会は3年に1回以上開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は評議員の5分の1の請求があったときは、臨時に評議員会を開催する。
会長は評議員会の議長となる。
第16条 次の事項は当該年度の幹事会及び評議員会で報告し、承認をうけなければならない。
(1) 幹事会で承認をうける事項
い) 前年度事業報告、収支決算及び監査報告
ろ) 次年度事業計画及び収支予算案
は) その他会長が必要と認める事項
(2) 評議員会で承認をうける事項
い) 幹事、評議員及び監査の選任
ろ) その他会長が必要と認める事項
第3章 総会
(総会)
第17条 本会は幹事会が必要と認めたとき総会を開催する。
第18条 総会の開催日時、場所は新聞広告等適当な方法をもって告示するほか四同窓会役員には書面をもって通知しなければならない。
第4章 支部
(支部)
第19条 本会は四同窓会の所属の如何にかかわらず居住する地方に地方支部を、勤務する職場に職域支部を置くことができる。
ただし、支部設置及び支部規約は幹事会の承認を得なければならない。
第5章 資産及び会計
(資産及び会計)
第20条 本会の経費は、分担金及び寄付金並びに雑収入をもってこれを支弁する。
第21条 事業基金等積立金の支出は幹事会の承認を得なければならない。
第22条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第23条 本会の財産の管理並びに収支は会長の命をうけ事務局長がこれを行なう。
2 会長は毎年度の予算を作成し、決算を行ない、これについて幹事会の承認を得なければならない。
第6章
(その他)
第24条 本会の事業運営活動に必要な諸規程を制定又は改廃するときは幹事会の議を経て行なう。
第7章
(会則の改廃)
第25条 この会則を改廃するときは、幹事会の議を経て行なう。
附則
1 この会則は、1994年4月1日から施行する。
2 本会則は第8条、第9条6を改正し、1999年4月1日から適用する。
3 本会則は第8条、第9条2、第10条2、3を改正し、1999年4月1日から適用する。
4 本会則は第2、3、6、8条の第1項、第9条第1項第2、4、6号、第18、19条を2002年3月28日に改正し、2002年4月1日から適用する。
5 本会則は第8条第1項及び第9条第1項第4号を改正し、2011年5月30日から適用する。
6 本会則は第2、3、6、8、9、18条及び第19条を改正し、2015年4月1日から施行する。
申し合わせ事項
1 第5条第3号の事業のうちには「学校法人修道学園寄附行為」第22条第1項第2号に定める卒業生評議員17名及び「寄附行為に関する申し合わせ事項」6に定める理事4名の推薦を含む。
2 第6条に定める分担金は入会者1名当り1,000円とし、四同窓会がこれを徴収し、当該年度の末日までに本会指定の銀行口座に払い込まなければならない。
3 任期中途の幹事の辞任、後任の選任については同窓会長に一任する。なお、同窓会長は必要に応じて正副会長会の意見を聞き、決定し、会員に報告する。